夏の訪れとともに、樹木は驚くほどの速度で伸びていき、敷地の境界を越えて迷惑をかける…
秋になると、飛んでくる落ち葉や、強風で折れた枝がガラス窓や敷地内に駐車してある車に当たり傷をつける…
これがきっかけでご近所トラブルが起こることも少なくありません。
本記事では、樹木が越境した具体的な事例と、民法改正によって導入された最新の解決法を詳しくお伝えします。
このテーマについて理解を深めるために必要な情報が含まれていますので、ぜひ最後までご覧ください。
では詳しく見ていきましょう。
樹木の越境問題に関する実際の相談例
ここからは、実際に多くのお客様からご相談を頂いた越境問題についてご紹介します。
ケース1.隣家に枝木がはみ出してしまった
問題の樹木を拝見したところ、成長しすぎて電線にも当たってしまい大変危険な状態でした。
この場合は、周りの住民の方も安心して暮らせるように、しっかりとした計画のもとで樹木を伐採します。
周囲の建物や電線に被害が及ばないように注意深く、慎重に作業を進め、無事作業完了となりました。
ケース2.隣家の木から大量の落ち葉が飛んでくる
まさにうちです!
うちは風下なので並びのお宅6軒全ての落ち葉が庭に溜まっていきます(笑)
ただし、隣家の落ち葉が原因で、雨樋が落ち葉で詰まり梅雨の時期に水漏れする実害がでるようなら話は別です!
まずはお隣さんと相談です。
ケース3.家屋の裏にある蔓が伸びて隣家に浸入
蔓は、建物や壁、様々なものに巻き付き、窓からの光を遮りどんどん広がっていきます。
更には、隣家へ忍び込もうとしています。
蔓は成長が非常に速く、一度外壁などに張り付くと手間ですし、なによりも排除しても蔓の痕が残るので早期対処が必要です。
樹木の越境問題を解決するための新たな法改正、どんな点が変わったのか
樹木の越境問題に関して新たな法改正が行われました。
この法改正により、従来の規定に比べてどのような変化が生じたのか、詳しくご説明いたします。
改正前
民法第233条(竹木の切除及び根の切り取り)
- 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
即ち、もし隣の土地から根っこが伸びてきた場合は、勝手に切ってもいいけど、枝が伸びてきた場合は勝手に切るのはダメだよ。
もし、勝手に切るなら裁判で争うことになるよ。
ということです。
しかし、それは2023年3月31日までのお話しです。
2021年(令和3年)4月からは、民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」が改正されました。
民法233条:竹木の枝の切除及び根の切取りの改定内容
改正後
1、⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、前項の場合において⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3、第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4、隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
ご近所トラブルを避けることは、快適で穏やかな暮らしを送るためにとてもとても大切です。
庭木が大きくなりすぎる前に、手入れのタイミングや効率を考えて、便利屋を上手に利用することもおすすめです。
これらの方法を活用することで、ご近所トラブルを未然に防止しストレスフリーな暮らしをしましょう。
お庭のお手入れなどでお困りの際は吉ねこ佑友にお気軽にお問い合わせください。
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