昨今、SDGsが話題となり環境問題にフォーカスしたニュースを目にすることが多々あると思います。
特に不法投棄においては、平成10年代前半のピーク時に比べ大幅に減少しており、一定の成果が見られますが、令和に入った現在でもなくなることのない深刻な社会問題となっています。
今回は、年々、悪質・巧妙化している産業廃棄物の不法投棄に重点を置いて、解体工事を検討している方へ業者選びの重要性などをお伝えしていきます。
先読み
- 解体業者が不法投棄をした場合、その責任は解体工事会社や廃棄物処理業者がとる
- 桐生市でも私有地に大量の産廃物の山があり問題となっている
- 悪質業者と優良業者の見分け方は7つもある
- 安すぎても高すぎてもNG!適正価格を知る事が重要
では、詳しく見ていきましょう。
解体業者が不法投棄をした場合の処理責任の所在と罰則
本章では、解体業者が不法投棄をした場合、処理に係る責任の所在と罰則の内容について詳しく解説していきます。
不法投棄とは何?
まず、不法投棄に関する明確な定義はないのです。
ですが、一般的には、道路や他人の敷地、山林などへごみを捨てる行為、定められた場所以外に物を捨てる行為を不法投棄といいます。
本記事では、主に解体工事で発生した産業廃棄物を適正に処理せず、指定場所以外への投棄のことを指します。
不法投棄された廃棄物からは、有害物質が漏れ出し環境破壊の恐れがありますので、絶対に許せない立派な犯罪行為なのです。
責任の所在
ここで気になるのは、解体工事において誰が排出者責任をとるのか?ですね。
結論から言うと、依頼者が罰せられる可能性は低いです。
但し、解体工事前に義務付けられている届け出を提出していない、虚偽の届け出を行った、不法投棄が行われる事を事前に知りながら発注を行ったなど、状況によっては施主にも罰金などが科せられる場合があるので注意が必要です。
そして、実際に産業廃棄物の不法投棄があった場合は、解体工事会社や廃棄物処理業者が罰せられます。
罰則内容
排出事業者及び違法行為者に、廃棄物の不法投棄を行ったとして、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人においては3億円以下の罰金)若しくはその両方が科せられます。
企業としては、自社の社会的信用・イメージの失墜、訴訟とそれにまつわる裁判費用や補償、環境汚染等の除去に関わる費用負担など多大なデメリットが発生します。
【桐生市】不法投棄は身近でも起きている。
不法投棄は誰にとっても他人事ではありません。
実際に、吉ねこ佑友がある群馬県桐生市でも新聞やテレビで連日ニュースで大きく取り上げています。
出典:上毛新聞 私有地山積の産廃物、県外から搬入か 困惑の近隣住民「舞ったごみが庭に」 群馬・桐生市
出典:日テレNEWS 私有地に産廃物の山...外国人が所有か 「ゴミが飛んでくる」悪臭も ”現時点では撤去できない” 群馬・桐生市
市税未納で差し押さえ
3/3追記この私有地は、市道を挟んで住宅地に隣接していますので周辺住民からはごみの散乱や景観悪化、異臭などで苦情がたくさん寄せられています。
2023年1月、土地所有者による固定資産税滞納に伴い、同私有地を桐生市が差し押さえていたことがわかりましたが、土地所有者は外国人で日本にはおらず現在は連絡もとれていないそうです。
差し押さえを行ったからと言って、今すぐ産廃物の山がなくなるわけではないですが、解決にむけて一歩前進ですね。
「早期の調査と撤去を」市長視察に要望相次ぐ
3/30追記埼玉県川口市在住の外国人が2021年5月にこの私有地を購入し、それ以降、4,566㎡もの広大な土地に大量の建築廃棄物が持ち込まれ続け約2年、近隣の方はごみが飛んできたりと大変な思いをされてきましたが、ついに桐生市長 荒木氏が視察に動いたようです。
出典:桐生タイムス 隣接する高台の自宅敷地内で荒木市長㊨とごみ山積みの現地を見渡す地元住民(桐生市新里町新川で)
荒木市長と住民で意見交換する中で
『何が埋まっているかわからない』
『山積みの廃棄物が崩れないか心配』
『廃棄物の中に水に濡れると有毒の硫化水素を発生させる石膏ボードもある』
など早期の調査と撤去を訴えた。
荒木市長は、『一刻も早い撤去に向けて、県と協議しながら進めたい』と前向きな意見を語ったようです。
知らないと危険|悪質業者と優良業者の見分け方7選
前章で、解体工事を行う際に不法投棄が行われる事を事前に知りながら発注を行った場合には施主に対する発注責任が問われるというお話をしました。
誰しも、『面倒事やトラブルに巻き込まれたくない!』『産廃物の不法投棄を行わない業者に依頼したい』と思いますよね。
ここからは、不法投棄に関わらない、信頼できる解体業者の選び方をお伝えしていきます。
見分け方のポイントが7つもあるので是非参考にしてください。
見分けポイント1.建築リサイクル法の届出を提出している
解体工事の際は、着工する7日前までに建築リサイクル法の届け出を役所に提出することは必須です。
弊社では、建設リサイクル法に基づく届出は、お客様の委任状により弊社にて代行しております。
見分けポイント2.自社施工
解体費用を抑える為には、下請け業者に丸投げし中間マージンが発生しないことが鍵となります。
参考にどうぞ見分けポイント3.マニフェストを設けている
マニフェストとは、産業廃棄物が、最終処分まで適正に処理されたかどうか作業内容を詳細に記録した法律で定められた公的な書類です。
合わせて読みたい見分けポイント4.契約書を書面にて発行している
業者によっては、契約書を発行しないところもあります。また、発行された契約書の内容・見積り金額など細部まで確認しましょう。
そして不明な点は必ず確認します。
見分けポイント5.所在地を明示している
ホームページなどで連絡先や会社の住所、実績・施工事例も確認しましょう。
その際、同時に建設業許可証と解体工事業登録の確認もするといいですね。
見分けポイント6.重機を所有している
解体工事の費用を抑えるには、重機を所有していることも大きな理由となります。
重機のリース代が加算されると高額となる場合があります。
見分けポイント7.費用が極端に安くないか
解体費用が極端に安い場合、不法投棄している可能性があります。
安い物に飛びつく危険性については、次章にて詳しくご紹介します。
激安・格安に潜むリスク。依頼者の意識で不法投棄が防げる
誰でも「安ければ安い程いい」と考えるものですが、不法投棄を防ぐ・減らすにはご依頼様の意識も重要となってきます。
きちんとした値段にはきちんとした理由がある通り、どんな商品にも【適正価格】というものが存在します。当然、施工の内容によって金額は変動しますが、修繕やリフォームしたい所の施工事例やホームページに掲載されている価格を見ながら安すぎないか、高すぎないか、最適な金額を知ることが大切です。
今現在、検討している解体業者が上記の全てを対応しているか確認するのはとても大変なことだと思います。
確認の手間が省け、罰せられる不安がなく、他社より安価で優良業者を選ぶポイントをクリアしているのは吉ねこ佑友です。
下見・お見積り・ご相談は無料です。
お困りの際は吉ねこ佑友へご相談ください。