特に最近、個人の不動産屋様からご相談頂くお悩み、それは不動産取引において残置物が多いことです。
残置物とは、物件に残されている家具や家電、不要になった荷物などのことを指します。
これらの残置物は、不動産の売却や貸し出しの際に大問題なのです。
本記事では、残置物問題が不動産に与える影響と防止対策、更に解決策について探っていきます。
残置物問題が不動産取引に与えるリスクとは?
残置物の問題は、大きく2つの側面からリスクをもたらします。
まず一つは、
退去後に物件のオーナー様や不動産会社様が残置物の処理に追われることになり、時間と労力を要する。
処分には費用もかかり、さらに物件を再貸しする前に清掃や修繕が必要となる場合もあるのです。
これにより、賃貸収入の喪失や追加費用の発生が生じる可能性があります。
もう一つの側面は、
残置物が物件の価値や見た目を損ねることです。
落書きや穴あけ、汚れが付着している場合、次の入居者様にとっては不快な状態となります。
また、残置物が場所を取りスペースの効果的な利用が難しくなる場合もあります。
空き期間が長くなることで、不動産の収益に悪影響を及ぼすのです。
大量の残置物に備えるために必要な手続きと情報の確認
突然、借主様が音信不通になる、行方不明になる、夜逃げしたケースにおいて、残置物は信じられないほどの時間と経済的なコストがかかります。
また、家賃滞納問題もあると思います。
そういったトラブルを未然に防ぐためには、家賃保証会社を利用する、連帯保証人をつける以外にも重要なポイントがあります。
それは賃貸借契約を結ぶ際に、退去時に物件に残される個人の財産についての約束事を明記しておくことです。
これにより、事前に所有権放棄の合意を得ておけば、夜逃げのようなトラブルが起きた時でも財産処分が迅速に進められます。
「もし自己の所有物が部屋に残された際には、賃借人は所有権を放棄し、賃貸人はこれを処分することが可能である」
という趣旨を含んでおけばいいのです。
また、可能であれば、不用品の処分にかかるコスト負担の人物や範囲についても契約書中に具体的に記述しておくと良いですね。
これらの方法で、万が一の事態に備えることができます。
プロならではのアプローチで弊社がサポート
もし、夜逃げした場合でも、契約書において残置物の対応について明示的な規定がなければ、オーナー側が一方的にその物品を処分する行為は許されません。
とりわけ、賃貸借契約の解除、さらには強制執行の許可が出されて初めて、残置物を処分したり片付けるといった対応が可能となるのです。
残置物の処分は、物品の量や大きさによりその処理方針も変わり、特定の物が少量であればオーナー様ご自身で対応することが許される場合もあります。
しかし、大量の物品がある場合や大きな物品が残されている場合等は、業者に依頼するのが適切です。
ただし、やはり注意が必要なのは、非常に手間がかかるうえに時間も必要という点です。
それ故、夜逃げが疑われる場面や状況に遭遇した場合には、早急な対応が必要です。
ご相談は、こちらからどうぞ。